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給与所得以外の住民税の徴収方法の選択
実は記入している内に、再度解らない個所が出て来てしまいました。第2表の左下に有る「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」ですが父は今度の誕生日で65歳になり、定年になる“かも"しれません。なら
市民税について
度全てはこの納付書で自身で市民税を払うのでしょうか?8月から再就職した会社から天引きされるものだと思っていましたが...8月9月ともに引かれていませんでした。(年金・雇用保険・所得税は引か
扶養範囲の収入は・・・
夫の扶養家族の範囲で妻に収入があった場合、妻の所得や勤め先名などを旦那の会社に提出する何かの書類に書かなくてはいけないのでしょうか。あと、一年のうちに複数の勤め先だったりとか、在宅で自分で仕事
扶養家族から外れる・・・
こんにちは。21歳フリーターです。この度、年収が103万を超えてしまったため、扶養家族から外れなければいけなくなったのですが、手続きをどうしていいかさっぱりわからないため、質問させていただきます。(1)103万を超えたのは今年の10月から。(2)
平成17、18年度住民税が全額未納。責任は全て私にあるのでしょ
、給与所得者の場合、原則として特別徴収となります。退職などの事情により、特別徴収ができなくなった場合に限り、徴収方法を普通徴収へ変更することができます。この場合は会社から書面(給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入について質問です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入について質問です。私はサラリーマンで毎年年末近くになると上記の申告書に記載して会社へ提出していますが、数年前に不動産の収入もあり、毎年確定申告を行っています。今年の2月の確定申告時に今回初めて妻を青色事業専従者給与に関する届出書を提出しました。その場合、確定申告時に配偶者控除がなくなるのは承知です。また、年末近くになると会社へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」への記載方法が変わるのでしょうか。申告書欄にある主たる給与から控除を受ける欄の区分等「控除対象配偶者」欄へは従来(昨年までは)妻の名前等を記入していたのですが、今年からそこへは記入しないのでしょうか。記入しないとなると会社へ他の事業をやっていて妻を専従者にしている(不動産収入)ということがあるとばれてしまうおそれがあり嫌なのですが、また記入しないとなると離婚したのかと思われたりして嫌なのですが・・・また、記入するとしても異動月日事由欄へ「平成20年1月1日、青色専従者となる?}と記入する等して会社にばれても仕方がないものなのでしょうか。またそのときの妻の職業欄はなんと書けばいいのでしょうか。(専業主婦?青色専従者?)それとも別の欄に妻の氏名等を書くところがあるのでしょうか?(扶養親族B欄?、他の所得者が控除を受ける扶養親族等D欄?、従たる給与から控除を受ける扶養親族等E欄?)の全くの素人の質問ですいませんが宜しくお願いいたします。もろもろの記載事項について注意すべき点等詳しく教えていただければ幸いです。なにとぞ宜しくお願いいたします。
住民税の特別徴収について
住民税の特別徴収について1月退職の人の給与から住民票を一括徴収せずに普通に12月分の住民票のみ控除してしまいました。1月1日~4月30日に退職した人に関しては、一括徴収をしなければいけない義務がありますが、役所で普通徴収にしてもらえるものでしょうか?経験のある方がいましたら、教えてください。
年末調整の記入方法
年末調整の記入方法初めて質問させていただきます。いろいろ調べてみたのですが、わからず困っています。宜しくお願い致します。私は今年の7月まで働いており、現在は専業主婦です。夫の年末調整の記入欄で配偶者控除と、配偶者特別控除の書き方をご教授して頂けますでしょうか?私の7月までの収入は120万です。(源泉徴収票に記入していた金額)来年平成21年度は働く予定はないので、収入は0の予定です。夫の年末調整で、配偶者控除は平成21年度とあるので、そこの金額は0配偶者特別控除は平成20年度とあるので、120-での計算をして、金額をだす。私は来年確定申告をする。以上が今私が思っている事なのですが、あっているのでしょうか?夫の年末調整に記入しても確定申告はしなければならないのでしょうか?確定申告をすれば市民税等を払わなければならないと聞きましたが、確定申告後国から送られてくるのでしょうか?どうすれば一番いい方法なのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
確定申告についての質問です。私は、、本業とはべつに2ヶ月ほど掛け持ちで副業し....
確定申告についての質問です。私は、、本業とはべつに2ヶ月ほど掛け持ちで副業していました。2ヶ月で15万ほどの収入だったのですが、これも、確定申告の対象でしょうか?国税省のHPも参照してみたのですが・・(国税省HPより)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。