給与所得者の自主申告に関する質問

給与所得者の自主申告 日雇い労働の確定申告&税金

申告&税金について質問です。所得103万以下なら、確定申告の必要が無く、所得税もかからないのは解るんですが(市民税も支払う義務もないと聞きました)自営業者からの日雇い労働で、給与明細もなく、会社が日雇い労働者

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給与所得者の自主申告 扶養控除とするメリットについて‥

ですが、給与所得控除65万円分は適用されるのでしょうか?2.住民税に基づく社会保険料減額の「33万円+世帯主を含む被保険者1名につき35万円以下」には該当しないのですが、家族を世帯主の被扶養者とするメリット

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給与所得者の自主申告 人にマンションを貸している場合の確定申告

またまた転勤(東京→大阪)でこの物件も人に貸しています(2年目)。前回のことがあり、今回は確定申告のときに税務署に何もしていまいのですが、 やはり、確定申告はするものなのでしょうか。その際、時期がずれて

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給与所得者の自主申告 個人が外国人から得た収入に対する税金について

夫は中国人で画家、二人とも中国に住んでいます。最近、日本で展覧会をした美術館の人を通じて、日本人に絵を100万円で販売しました。デポジットとしてその人に25万円取られることとなりますが、いろいろなことから

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給与所得者の自主申告 扶養控除等申告書について

気がします。今年もそちらで年額20万円程度仕事をしました。そろそろ年末が近づきますので源泉徴収票が今年は届くのか心配です。給与明細には税金を引かれた様子はありません。あとから多額の税金の請求が来るのでは?と

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給与所得者の自主申告に関する質問

給与所得者の自主申告 市役所から「雑所得が判明しました」とのことで(10万ほどです)、自動的に市民税....

市役所から「雑所得が判明しました」とのことで(10万ほどです)、自動的に市民税が増額した納付書が送られてきました。「必要経費の算入を希望する場合は市民税の申告をしてください」とのことです。申告する場合は、通知の来た市役所ではなく税務署にするようなのですが増額された税はすでに自動的に引かれるようになってるし、必要経費はもちろんありますが(雑所得の4割くらい)そのままでもいいかなとも思っているのですが疑問がいくつかあります。1.これは自動的に修正され完了と見ていいのでしょうか。後日税務所の調査があったとき申告漏れとして指摘される可能性があるのでしょうか。2.増額分にはペナルティー等科されていないようですが、修正申告をすると過少申告税などが科されるのでしょうか。それともこれは税務所に指摘される前の自主的申告ととらえられるのでしょうか。3.今後、修正された所得に応じて確定申告時の還付金の減額、国民健康保険料の増額等の通知がくるのでしょうか。別にやましい気持ちはないので申告するのは面倒だから必要経費を差し引かずに増税される分は勉強代とすべきなのか、修正申告するほうがのちのち面倒にならないのか詳しい方がいらしたら教えてください。市役所に電話しましたが担当の方はよくわからないようでした。

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給与所得者の自主申告 昨年、居住用不動産譲渡損と給与所得と損益通算して還付金を受取りました。ところ....

昨年、居住用不動産譲渡損と給与所得と損益通算して還付金を受取りました。ところが還付金の一部返還を求められて、過少申告加算金と延滞税も加えられました。還付金を受取った時点で認められたのでは?延滞とは!税務署の担当者には、申告内容のチェックが甘かったのでは?と聞いても認めません。勝手に振り込んできたものを、返還するまでの期間4.4%の利息をつけて返せというのも納得できません。税法に詳しい方教えてください。

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給与所得者の自主申告 こんな場合、私は『税源移譲時の所得変動に対しての経過措置』の対象者となります...

こんな場合、私は『税源移譲時の所得変動に対しての経過措置』の対象者となりますか?上記について、対象者の条件の一つとして『平成18年分の所得税が課税され、平成19年分の所得税が課税されなかった方』というものが含まれているのですが、自身の理解(下記)が正しいのかどうか自信がありません。初歩的な質問で大変恐縮ですが、お詳しい方、ご教示お願いいたします。平成19年1月31日でフルタイム勤務していた会社を退社し、同年4月1日から11月31日まで別の会社でパートタイム勤務をしていました。両社とも、毎月の給与より所得税が天引きされていたのですが、パートタイム勤務をしていた会社での年末調整にて、天引きされていた所得税全額(2社分)が戻ってきました。この場合、私には平成19年度分の所得税が課税されていなかった、つまり、『税源移譲時の所得変動に対しての経過措置』の対象者となる、と理解してもよろしいのでしょうか?また、平成20年6月に、住民税4000円の納税書は送付されているのですが、住民税と所得税は算定方法が異なるので、所得税が課税されていなくとも、住民税のみが課税される場合もある、と理解してもよろしいのでしょうか?(自身の状況についての補足なのですが、フルタイム勤務していた会社を退社した後に区外へ転居しましたので、以前住んでいた区から『平成19年20年度の住民税を区に申告した該当者へ送付する』という申告書は、私の元には届いておりません。区のHPで申告書をダウンロードできるのですが、これを使って自主的に申告をしてみてよいものかどうか悩んでおります・・・。)

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給与所得者の自主申告 確定申告について私はH19年12月~H20年3月まで事業所得者として働き、H....

確定申告について私はH19年12月~H20年3月まで事業所得者として働き、H20年4月~ 給与所得者として一般企業に勤めています。事業所得者として働いた期間は、自身で確定申告するのでしょうか?

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給与所得者の自主申告 昨年(H19)3月まで学生で、2月末までアルバイトをし、その後卒業してから7月末ま....

昨年(H19)3月まで学生で、2月末までアルバイトをし、その後卒業してから7月末まで派遣先でアルバイトをしていた者です。所得税の延滞について教えていただきたいです。H19年の収入はその2ヵ所からの給与で、約150万ほどでした。今までこれほど収入があったことがなく、確定申告をしたことがなかったのですが、つい先日知り合いから還付金があるのではないかと言われたので申告することにしました。が、実際に源泉徴収票をもらい計算してみると、還付金どころか納付しなければいけない所得税が9300円ほどありました。納めなければいけない金額が40,000円ちょっとあり、そのうち源泉徴収されていたのが約32,000円ほどでした。納付期限はとっくに過ぎてしまっているのですが、この場合の足りなかった9,300円に延滞料金のようなものはかかるのでしょうか??無知で申し訳ありません(>_<)ご存知の方よろしくお願いします。

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