給与所得者情報満載サイト!給与所得者といえば?
... 役所で給与所得者異動届を出すだけでよいらしい。 じゃあ年度途中で特別徴収に切り替えるときってどうなのかな?と素朴な疑問が わいたのだが、それはどうやら 市町村 で対応が違うようだ。 ...
... 事務所等の廃止届書③所得税の青色申告の取止め届書④事業廃止届書⑤法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届②給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。
... 既に給与所得者異動届も提出しているのですが、どうしてですか。 A.給与所得者異動届を提出した時期によって、税額決定通知書にその内容が反映されていない場合があります。4月15日以降に届いた給与所得者異動届については、反映されていません。 ...
... 実は、転職先が決まっている場合には、事前に「給与所得者異動届」を提出すれば、 ・3月分までを現職で ・4月以降分を転職先で 分けて支払うことができたりもします。 お金が一気に控除されず、社員としては大変助かります。 ...
住民税の給与所得者異動届について
、新しい勤務先から住民税の給与所得者異動届の提出を求められたとして、私のところに相談がありました。8月の退職時点では再就職が決定していなかった為普通徴収に切替として給与所得所異動届を市役所へ提出しています
住民税の異動届について
おります。そこでお聞きしたいのが、 ・給与支払報告書に係る給与所得者異動届を市役所に提出し住民税の納付所を個人に届くようにする。もしくは ・特別徴収に係る給与所得者異動届を再就職先の会社に書いてもらい市役所に提出
特別徴収にかかる給与所得者異動届書
にかかる給与所得者異動届書」とは何処でもらえるものなのでしょうか?いろいろ見た限りでは今の会社より退職時にいただけるもののような気がするのですが、この認識でよいのでしょうか?また、会社からもらえる場合はこの届書は何も
給与所得者異動届書の記載方法について
異動届所に記載してある、一括徴収できない理由「5月31日まで支払われる給与もしくは退職手当等がないため、または未収入額より少ないため」↑これの意味がまったく理解できません。5月31日付けでやめる人に対し、普通徴収、そして、
社員の転居に伴う手続きは?
が、まだ3ヶ月も満たない未熟者です)今月、社員がA市からB市に転居したのですが、住民税の支払い先が変わるので、役所に届出をしないといけないのでしょうか?給与所得者異動届書とは、社員が退職するときだけじゃ
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書について質問です。
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書について質問です。今回月末付けで退職するものがいるのですが、住民税については特別徴収をしています。会社の給与は15日締めの25日払いなので、翌月25日までは給与の支払があります(半月分)。この場合住民税は徴収するものですか?また給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の異動年月日は最後の給与の末日になるのでしょうか?
転職先に「特別徴収にかかる給与所得者異動届書」が必要と連絡を頂きました。この....
転職先に「特別徴収にかかる給与所得者異動届書」が必要と連絡を頂きました。この書類は前職のアルバイト先で貰う物なのでしょうか?給料から源泉分しか引かれてないので住民税等は払ってないのですが・・・給与所得者異動届の意味がまだ良く分かってないのですが宜しくお願いします。
今度再就職するのですが・・・入社にあたり提出する書類について教えてください。....
今度再就職するのですが・・・入社にあたり提出する書類について教えてください。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や健康保険被扶養者(異動)届の違いについて。私には弟がいるのですが、母が、保険証の扶養に弟を入れると税金が少しでも少なくなるからそうしたら?といいます。せこいのかもしれませんが、なるべく手元に残る所得を確保したいためそうしたいです。しかしそれは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と健康保険被扶養者(異動)届の両方に書くということでしょうか?どっちかでいいのですか?そうか、私の考えていることとこの書類は関係ないのでしょうか?今、会社から送られてきた書類は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のみです。被扶養者の方のみ、もし健康保険被扶養者(異動)届必要ならお問い合わせくださいと書いてあります。必要なら会社にまた書類を送ってもらうんでしょうか?全然分からないのでどうかご存じの方教えてください。
従業員の退職時に市区町村へ提出する「給与所得者異動届出書」について教えて下さ...
従業員の退職時に市区町村へ提出する「給与所得者異動届出書」について教えて下さい。1月1日以降退職時までの給与支払額、控除された社会保険料を記入する欄がありますがこれは「辞めた年の1月1日以降」という意味でしょうか?また、一括徴収予定の税額は、退職した月の翌月分として納入すれば良いのでしょうか?例えば今年の2月末に退職する従業員(給与支払日は毎月25日)について届け出るとしたら、以下の解釈で合っているか、教えていただきたいです。・「退職時までの給与支払額」はH20年1月1日~の金額ではなくて、 H21年1月1日~3月25日までに支払われた給与の額を書く。・一括徴収分は、3月分(4月10日納期限)で納入する。
役所に出す「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」について教えて下さい。
役所に出す「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」について教えて下さい。右端にある、「1月1日以降退職時までの給与支払額」の欄には保険料、税金等控除していない総支給額(通勤費含む)を記入すれば良いのでしょうか。